2019年3月15日
2020年4月改訂
消費税10%への引上げが、2019年10月に予定されている中、住宅購入を検討されている方にとっては、高額な買い物だけにその影響も大きく、駆け込んで契約したほうが良いのか、迷っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
土地は消費するものではありませんので、土地価格には消費税はかかりません。
したがって、消費税が10%に引き上げられた際に影響するのは、建物部分となります。
4,500万円の物件(土地価格2,000万円と建物2,500万円)だったとすると、消費税引き上げによる負担増は、建物2,500万円×2%(8%→10%)=50万円、のみとなります。
その他、入居と同時に購入する家具や電化製品、引っ越し費用などにも消費税がかかります。
消費税10%が適用となるのは、2019年10月1日以降の引き渡しとなり、2019年9月30日までに引き渡しが完了すれば、消費税は8%となります。
ただし、注文住宅は完成までに時間がかかるため、経過措置として、2019年3月31日までに請負契約が完了していれば、引き渡しの時期に関わらず消費税8%が適用されます。
住宅を購入すると、家具や電化製品の購入、引越しなど、様々な分野に消費が波及するため景気に与える影響も大きく、マイホームの取得に関しては、昔から国による手厚い支援策が施されてきました。今回の消費税率引き上げについても、4つの支援策が講じられますのでまずは概要を把握しましょう。
※1~3は今国会(第198回)で成立見込み。4は既に成立済み
冒頭に建物価格2,500万円の人にとって、消費税率引き上げの負担増は50万円と述べました。
しかし、4つの支援策(特に1~3)の概要だけみても、消費税分の負担はかなり軽減されることになります。
軽減どころか、条件次第では消費税10%時の契約のほうがお得になる方もいるでしょう。
次回は住宅ローン減税の控除期間の詳細をお届けします。
※本サイトに掲載の内容は、平成30年12月の法令に基づき作成し、令和2年4月に改訂しております。